2008年06月15日

仮運転免許

「仮運転免許」という免許についてですが、

運転免許を受けるために運転を練習しようとする人が、実際に路上にて運転を行うために必要とされる免許で、単に「仮免」「仮免許」とも呼ばれます。

何故「仮」である免許が必要かと申しますと、路上において運転を行う際、一定の資格要件を満たす者の同乗と、仮免許標識の提示が必要とされるからでして、単独での運転は日本では認められていません。

仮免許には普通仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許の4種類があります。

それぞれ適性試験の受験日から起算して6ヶ月間有効で、路上で運転練習を行うため、仮免許を所持して、定められた基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、また「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則で決められた道路に限り、路上での実践練習を行うことができます。

同乗指導者の資格も規定があり、練習する自動車を運転することができる第一種運転免許を保持している人間で、実際の運転経験が通算3年以上の人間、ただし免許が発行されてから3年経過していても、その途中に免許停止期間があった場合、その期間は換算されません。

練習する自動車を運転することができる第二種運転免許を保持している人間。あるいは公安委員会指定自動車教習所の教習指導員で、技能教習に従事している人間、の3つの条件のうち、いずれかに該当していること、です。

少しはあこがれる運転免許状の試験官もやっぱり第二種免許をもっています。ですので、仮免の同乗者となれるのですね。

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