2008年06月14日

運転免許の取得方法

さて、運転するには免許が必要といいましたが、運転免許の取得方法は、公安委員会が、道路交通法第99条に基づいて指定した、指定自動車教習所=自動車学校に入学し、卒業検定に合格することで、運転免許試験場での技能試験が免除され、運転免許を取得する方法と、各都道府県の運転免許試験場=免許センターで、技能試験を直接受験する方法があります。

後者は、「一発試験」や「飛び込み」などと呼ばれており、届出自動車教習所に通って免許を取得する場合に使うこともあります。

届出自動車教習所とは、道路交通法第98条1項によって公安委員会に届出を出した教習所のことですね。

指定自動車教習所に匹敵する練習コースを持つ自動車教習所から、コースを持たず、借コースで練習をしている自動車教習所まで、施設の規模は大小様々です。

自動車の普通免許を最初に受験する場合の基本的な流れですが、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、実際に路上での教習と学科教習を受け、路上での卒業検定に合格してから、住民登録しているそれぞれの都道府県の運転免許試験場で受験を申請します。

仮運転免許とは通称仮免と呼ばれますが、日本の運転免許の1つに数えられ、自動車免許を取得しようとする方が、路上での運転の練習をする際に必要とされる運転免許を指します。

仮免に対して、最終的に得ようとする自動車運転免許を「本免許」、「本免」と呼ばれます。仮免許を保持していないと、公道で自動車教習所の卒業検定、技能試験が実施される場合や各都道府県の運転免許試験場で本免許技能試験を受験する際にも、試験を実施することが不可能なため、免許を取るには必然的にこの仮免許が発行されなくてはなりません。

指定自動車教習所の卒業者は、視力や運動機能といった適正試験と、学科試験の2つに合格すれば、晴れて免許が与えられます。

直接受験の場合と、届出自動車教習所といった指定ではない自動車教習所に入学した場合は、仮免許の検定試験も、運転免許試験場で受験することになり、卒業検定に代わって、試験場での技能試験となります。

さて、あなたはどちらを受けますか?

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